税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号 第60条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四十二条の規定に違反したとき。 二 第四十三条の規定に違反したとき。 三 第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。 四 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。