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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第42条(業務の制限)

国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。

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なし