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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第48の4条(社員の資格)

税理士法人の社員は、税理士でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 一 第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者 二 第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし