沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号 第33条(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置) 通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法(千九百七十一年立法第百四十二号)第二条第一項に規定する琉球住民が、同立法第三条第一項の規定により確認された同項の通貨及び資産につき政府から支給される通貨等切替対策特別給付金は、所得税法施行令第三十条第三号に掲げる見舞金とみなす。