沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第107条(代表権を有する者に関する経過措置)
法の施行の際沖縄酒造組合法第二十五条第二項(同立法第五十条第一項及び第七十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する商法第二百六十一条第一項の規定による当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。
2 法の施行の際酒造組合等を代表すべき理事又は清算人を定めていない酒造組合等がある場合には、当該酒造組合等の理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項において準用する商法第二百六十一条第一項の規定により当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人が定められるまでは、各自その酒造組合等を代表する。