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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第79条(印紙税の非課税)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この条において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この条において「位置境界不明地域」という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この条において「建物等」という。)を設置している者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該各号に掲げる文書には、印紙税を課さない。 一 当該土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りの際に作成する不動産の譲渡に関する契約書 二 当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある位置境界不明地域内にあるものに限る。)との交換又は買換えについて明確化法第二十一条に規定するあつせんを受けた場合 当該あつせんに基づく交換又は買換えに係る取得又は譲渡の際に作成する不動産の譲渡に関する契約書 2 前項の規定は、明確化法第十二条第四項の書面により位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(前項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日)の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に作成され、かつ、前項第一号又は第二号に掲げる文書に該当することにつき財務省令で定めるところにより沖縄総合事務局長(防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内にある土地又は建物等の取得又は譲渡である場合には、沖縄防衛局長)の確認を受けた文書で財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。