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国土調査法昭和二十六年法律第百八十号

第19条(国土調査の成果の認証)

国土調査を行つた者は、前条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「国土調査の成果」という。)について、それぞれ、国の機関及び第五条第四項の規定による指定を受け又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、その認証を請求することができる。 2 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その国土調査の成果に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか、その国土調査の成果を認証しなければならない。 3 事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定により国土調査の成果を認証する場合においては、政令で定める手続により、あらかじめ、それぞれ国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認を得なければならない。 4 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第二項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。 6 国土調査を行う者は、国土調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、前項の規定による申請を当該測量及び調査を行つた者に代わつて行うことができる。 この場合においては、あらかじめ、当該測量及び調査を行つた者の同意を得なければならない。 7 事業所管大臣は、第五項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 8 国土交通大臣又は事業所管大臣は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、関係都道府県知事に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 国土調査法 第21の2条 (街区境界調査成果に係る特例) 準用 国土調査法 第34の3条 (事務の区分) 準用 国土調査法施行令 第18条 (国土調査の成果等を認証した旨の公告) 準用 国土調査法施行令 第21条 (街区境界調査成果の認証及び承認) 引用 国土調査法 第21条 (国土調査の成果の保管) 引用 国土調査法施行令 第16条 (国土調査の成果の認証) 引用 国土調査法施行令 第17条 (国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認) 引用 国土調査法施行令 第19条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定) 引用 国土調査法施行令 第20条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63の2条 (沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第67条 (登録免許税法に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第79条 (印紙税の非課税) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第11の2条 (沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例に関する証明書等) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第17条 (地図及び簿冊の認証の申請) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第18条 (地図及び簿冊の保管等) 引用 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第16条 (事務の委任) 引用 地方整備局組織規則 第132条 (用地企画課の所掌事務) 引用 北海道開発局組織規則 第14条 (用地課の所掌事務)