HoureiLLM 法令を意味で引く
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国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号

第18条(国土調査の成果等を認証した旨の公告)

法第十九条第四項(法第二十一条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし