沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第63の2条(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この項において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において「位置境界明確化資産」という。)を有する法人(清算中の法人を除く。次条第一項において同じ。)が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に、明確化法第二十条に規定する買取りの申出又は明確化法第二十一条に規定するあつせんにより当該位置境界明確化資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産を除く。)の譲渡(法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する行為を含むものとし、法人税法第五十条の規定又は租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡は、同法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。