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国土調査法施行令
昭和二十七年政令第五十九号
第20条
(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
国土調査法
第19条
(国土調査の成果の認証)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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