HoureiLLM 法令を意味で引く
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国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号

第20条(国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)

法第十九条第八項の規定による公告は、官報によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし