国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号
第17条(国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)
法第十九条第三項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。 一 調査を行つた者の名称 二 国土調査の成果の名称 三 当該国土調査の成果に存する測量又は調査上の誤差の程度
2 前項の承認申請書には、当該国土調査の成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第十五条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。