沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号
第17条(地図及び簿冊の認証の申請)
実施機関の長は、第十四条第三項において準用する国土調査法第十七条第一項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に第十四条第三項において準用する同法同条第二項の規定による申出がないとき、又は同項の規定による申出があつた場合において、その申出に係る事実がないと認めたとき、若しくは第十四条第三項において準用する同法同条第三項の規定により修正を行つたときは、速やかに、同法第十九条第五項の国土調査の成果としての認証を申請しなければならない。