阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第19条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
法第二十三条第一項に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第四十二条の八第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項及び次項において「平成七年改正措置法」という。)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項の規定とする。
2 法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める欠損金額は、租税特別措置法第六十六条の十二(平成七年改正措置法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二を含む。)に規定する設備廃棄による欠損金額として法人税法第五十七条の規定の適用を受ける場合における当該設備廃棄による欠損金額、租税特別措置法第六十六条の十三に規定する特例欠損金額として法人税法第五十七条の規定の適用を受ける場合における当該特例欠損金額並びに租税特別措置法第六十六条の十四に規定する特別中小企業者に該当する特定中小企業者及び同条に規定する事業展開を行う特定中小企業者の平成七年一月十七日(当該事業展開を行う特定中小企業者にあっては、同年四月一日)から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額で法人税法第八十一条の規定の適用を受ける場合における当該欠損金額とする。
3 法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産(以下この条及び次条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令第十四条第一項第九号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条において「固定資産に準ずる繰延資産」という。)とする。
4 法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める震災損失金額は、同号に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。 一 阪神・淡路大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は当該震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(当該滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。) 二 阪神・淡路大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から一年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
5 法第二十三条第六項に規定する中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、同項の規定により同項に規定する繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入してもなお欠損金額が生じる場合における同条第一項の規定の適用については、当該欠損金額に当該繰戻対象震災損失金額に相当する金額を加算した金額をもって当該事業年度の欠損金額とする。
6 法第二十三条第六項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。
7 法第二十三条第六項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第七十三条並びに租税特別措置法施行令第三十四条及び第三十四条の三の規定の適用については、法人税法施行令第七十三条第二項中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項の規定」と、租税特別措置法施行令第三十四条第二項中「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第一項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項」と、租税特別措置法施行令第三十四条の三第二項中「第六十一条第一項及び第三項」とあるのは「第六十一条第一項及び第三項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項」とする。