阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第24条(利子・配当等に係る所得税額の還付)
法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間を含む。)において生じた地震災害に係る損失金額(阪神・淡路大震災により棚卸資産等について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。)がある場合における当該事業年度に係る租税特別措置法第六十八条の二及び法人税法第七十二条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の二第四項第三号中「をいう」とあるのは「に、当該事業年度の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項に規定する地震災害に係る損失金額(その事業年度(法人税法第七十二条第一項の規定により同項に規定する期間が一事業年度とみなされる場合のそのみなされる事業年度を除く。)において震災特例法第二十四条第二項に規定する仮決算の中間申告書の提出により同項の規定による還付をされる利子・配当等に係る所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には、当該還付をされる利子・配当等に係る所得税の額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額をいう」と、法人税法第七十二条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除されるべき同条第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額(同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額に該当するものを除く。)及び同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額、第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する所得税の額(同法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額を除く。)並びに第六十九条第一項(外国税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する外国法人税の額をこれらの順に控除をするものとした場合に震災特例法第二十四条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の二の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額」と、同条第三項中「前節第二款」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定の適用」と、前節第二款」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される法人税法第七十二条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第一項第二号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
3 仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による所得税の還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法第二十六条及び第四十条並びに租税特別措置法第六十八条の二の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第四十条中「場合には」とあるのは「場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(同法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、租税特別措置法第六十八条の二第四項第四号中「金額をいう」とあるのは「金額(当該事業年度において阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定による還付をされる所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には当該金額から当該還付をされる所得税の額を控除した金額)をいう」とする。
4 第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第二項の仮決算の中間申告書に係る提出期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
5 第二項の規定による還付金を仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。