東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第11条(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下第三項までにおいて「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける開発研究用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する認定事業者に該当する個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法第十条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。