阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第10条(被災代替資産等の特別償却)
個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が租税特別措置法第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。 資産 割合 割合 一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十) 百分の十八(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十二) 二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十四)
2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第十九条第一号中「第十五条までの規定」とあるのは、「第十五条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅」とあるのは、「次条第一項に規定する被災代替資産等」と読み替えるものとする。