農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号
第38条(輸出事業計画の変更等)
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定輸出事業者」という。)は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。
2 農林水産大臣は、認定輸出事業者が当該認定に係る輸出事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定輸出事業計画」という。)に従って輸出事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。