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たばこ税法
昭和五十九年法律第七十二号
第3条
(課税物件)
製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第2条
(定義)
引用
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条
(保税運送等の場合の免税)
引用
租税特別措置法
第2条
(用語の意義)
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