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資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号

第16条(償却額の累計額の割合)

法第百二十一条第二項に規定する割合は、坑道については百分の百とし、個人の有する牛馬については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第十一「細目」欄に掲げるところに従い同表において定める割合を百分の百から控除した割合とする。

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なし