資産再評価法昭和二十五年法律第百十号 第70条(再評価額の更正の期限) 第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。