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資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号

第9条(修正申告書の記載事項)

法第四十八条第一項又は第三項の規定による修正申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該修正申告書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 二 法第四十五条から第四十七条までの規定により提出した申告書を修正する理由及び当該申告書を提出した日

この条文を準用・引用する条文 0

なし