所得税法昭和四十年法律第三十三号 第80条(寡婦控除) 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。