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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第73条(医療費控除)

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 消費生活協同組合法施行規則 第51条 (貸付事業の運営に関する措置) 引用 資産再評価法 第88条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の17条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2の25の2条 (所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の8条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第26の27の3条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の2の2条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 引用 所得税法 第76条 (生命保険料控除) 引用 所得税法 第113条 (予定納税額の減額の承認の申請に対する処分) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 所得税法 第137の2条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 引用 所得税法 第137の3条 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 所得税法施行令 第207条 (医療費の範囲) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条 (医療費の範囲に関する経過措置) 引用 貸金業法施行規則 第10の23条 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)