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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号

第9の2条(居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除)

平成十年八月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該追加給与特別減税額が当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。 2 前項の場合において、追加給与特別減税額を第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第四項において「第一回目控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。 3 前二項に規定する追加給与特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第百八十五条第一項第一号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項及び第五項において「基本追加給与特別減税額」という。)とする。 この場合において、平成十年七月三十一日において第一項の居住者に係る前条第二項に規定する第一回目控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)又は同条第四項に規定する引継控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該引継控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加給与特別減税額は、当該基本追加給与特別減税額に当該第一回目控除未済当初給与特別減税額又は引継控除未済当初給与特別減税額を加算した金額とする。 4 平成十年八月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「追加控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「追加控除基準日在職者」という。)が、当該追加控除基準日給与支払者から第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該追加控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合において、当該追加控除基準日在職者に係る第一回目控除未済追加給与特別減税額(第二項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該追加控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済追加給与特別減税額(当該引継控除未済追加給与特別減税額が当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額を、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。 5 前項の規定は、追加控除基準日在職者が、財務省令で定めるところにより、所得税法第二百二十六条第一項の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該追加控除基準日在職者に係る基本追加給与特別減税額(前条第一項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第三項に規定する当初給与特別減税額との合計額)及び引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。 6 第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項、第二項又は第四項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。