平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成十年政令第十九号 第12条(給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例) 法第九条第一項、第二項若しくは第四項、法第九条の二第一項、第二項若しくは第四項、法第十一条第一項若しくは第二項又は法第十一条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百三十一条の規定の適用については、同条中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。