平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号
第11条(居住者の平成十年二月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除)
平成十年二月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日)において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(次条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当初年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。 この場合において、当該当初年金特別減税額が当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2 前項の場合において、当初年金特別減税額を第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済当初年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(次条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3 前二項に規定する当初年金特別減税額は、一万八千円(第一回目当初控除適用公的年金等につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、一万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき九千円を加算した金額)とする。
4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。