平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成十年大蔵省令第二号
第6条(給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例)
令第十二条の規定により読み替えられた所得税法第二百三十一条に規定する財務省令で定める記載は、その支払に係る給与等(同条に規定する給与等をいう。)又は公的年金等につき法第九条第一項、第二項若しくは第四項、法第九条の二第一項、第二項若しくは第四項、法第十一条第一項若しくは第二項又は法第十一条の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある旨及びこれらの規定により控除をした金額の記載とする。