所得税法昭和四十年法律第三十三号 第82条(勤労学生控除) 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。