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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第82条(勤労学生控除)

居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。

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なし