所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号
第95の3条(源泉徴収票の提出の特例)
法第二百二十六条第六項(源泉徴収票)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 法第二百二十六条第六項第一号に掲げる報告書 第九十三条第一項第一号イ(給与等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第五号までに掲げる事項、同項第六号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項、同項第七号から第十一号までに掲げる事項並びに同項第十三号に掲げる事項 二 法第二百二十六条第六項第二号に掲げる報告書 第九十四条の二第一項第一号イ(公的年金等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第六号までに掲げる事項、同項第七号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第九号に掲げる事項