教育公務員特例法施行令昭和二十四年政令第六号
第12条(法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等)
法第三十四条第一項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるもの以外の者とする。
2 法第三十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 当該研究施設研究教育職員の共同研究等への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。 二 当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。 三 当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。
3 各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に内閣総理大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第三十四条第一項の規定を適用するものとする。
4 法第三十四条第二項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
5 第三項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。