所得税法昭和四十年法律第三十三号 第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者) 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。