平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号 第22条(平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項) 居住者の平成八年中に支払の確定した給与等に係る所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第三項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。