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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第69条

法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 二 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 三 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。) 四 平成二十五年法律第六十三号附則第三十四条第四項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

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なし