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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第47条(存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)

存続厚生年金基金が解散したときは、清算人は、日本年金機構(以下「機構」という。)に対し、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項及び第五号に掲げる額の算出の基礎となる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日 三 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定よりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、当該認可を受けた日以降の当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第十七条第一項に規定する報酬標準給与をいう。以下同じ。)の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額 四 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与(廃止前厚生年金基金令第十七条第三項に規定する賞与標準給与をいう。以下同じ。)の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額 五 平成二十五年改正法附則第八条の規定により政府が徴収する額 2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき」と、「解散した日」あるのは「解散の認可があったものとみなされた日」とする。 3 第一項の規定は、存続厚生年金基金が、平成二十六年経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けた場合に準用する。 この場合において、第一項中「解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「平成二十六年経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、当該権利義務が移転される者」と、同項第二号中「が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「の加入員」と、同項第五号中「平成二十五年改正法」とあるのは「平成二十六年経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する平成二十五年改正法」と読み替えるものとする。 4 平成二十六年経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る改正後確定給付企業年金法施行令第二十条第一項に規定する加入者に関する原簿については、同項の厚生労働省令で定める事項は、改正後確定給付企業年金法施行規則第二十一条各号に掲げる事項のほか、厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失年月日とする。 5 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第一項に規定する特定基金をいう。以下この項において同じ。)又は平成二十五年改正法附則第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認を受けた特定基金が解散した場合に準用する。 この場合において、第一項第五号中「附則第八条」とあるのは、「附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項」と読み替えるものとする。 6 第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の場合に準用する。 この場合において、第一項中「存続厚生年金基金が解散」とあるのは「施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散」と、「当該存続厚生年金基金が年金たる給付」とあるのは「当該旧厚生年金基金が老齢年金給付」と、「日本年金機構(以下「機構」という。)」とあるのは「存続連合会」と、「期間(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定よりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、当該認可を受けた日以降の当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)」とあるのは「期間」と、「附則第八条」とあるのは「附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項」と、「政府」とあるのは「存続連合会」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 5

準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第64条 (平成二十六年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める期間等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第40条 (掛金納付月数の通算等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49条 (準用規定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第53条 (給付の算定に関する基準)