確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号 第21条(加入者原簿) 令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 加入者の氏名、性別及び生年月日 二 加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 使用されている実施事業所の名称 四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) 五 その他給付の額の算定に関し必要な事項