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確定給付企業年金法施行規則
平成十四年厚生労働省令第二十二号
第14条
(基金の規約で定めるその他の事項)
令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。
この条文が引く先
1
引用
確定給付企業年金法施行令
第5条
(基金の規約で定めるその他の事項)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
確定給付企業年金法施行規則
第15条
(基金の規約の軽微な変更)
引用
確定給付企業年金法施行規則
第21条
(加入者原簿)
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