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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第15条(基金の規約の軽微な変更)

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第十一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 二 令第二条第二号から第四号まで及び第六号並びに令第五条第一号及び第二号に掲げる事項 三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第十四条に掲げる事項

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なし