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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第11条(基金の規約で定める事項)

第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 代議員及び代議員会に関する事項 四 役員に関する事項 五 解散及び清算に関する事項 六 公告に関する事項 七 その他政令で定める事項