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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第64条(平成二十六年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める期間等)

次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める期間は、二十四月とする。 一 平成二十六年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十六第一号 二 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第三号 三 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第三十四条第三号 四 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第三号 五 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号 六 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号 2 平成二十六年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。 3 平成二十六年経過措置政令第七十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条第一項、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

この条文が引く先 7

準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第47条 (存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第55条 (存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第58条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第34条 (解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第35条 (存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第63条 (平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)