公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第63条(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)
平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百四条の三 一時金に 一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)の規定により連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を含む。以下同じ。)に 第百四条の五第二号 積立金の運用 積立金(平成二十五年改正法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。以下同じ。)の運用 第百四条の六第一項 第九十一条の十八第四項ただし書 第九十一条の十八第四項ただし書及び平成二十五年改正法附則第七十八条第二項 第百四条の十第一号 業務内容 業務(平成二十五年改正法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)の内容 第百四条の二十一において準用する第百十条第三項 年金経理 厚生年金基金基本年金経理、厚生年金基金加算年金経理及び確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理」という。) 及び業務経理 並びに業務経理