公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第40条(掛金納付月数の通算等)
平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の規定による掛金納付月数の通算は、同条第一項に規定する退職金共済契約(以下この項及び第四十二条において「退職金共済契約」という。)の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に退職金共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合(同条第八項の規定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合を含む。)における中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第十九条第二項、第三十条、第四十七条第一項、第四十九条及び附則第三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 中小企業退職金共済法施行規則第十九条第二項各号列記以外の部分 又は 若しくは 繰入れ 繰入れ又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十六条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。第三号、第三十条、第四十七条第一項及び第四十九条において同じ。)の交付 中小企業退職金共済法施行規則第十九条第二項第三号 移換が 移換又は平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の交付が 受けなかつた 受けなかつた又は当該交付がなかつた 中小企業退職金共済法施行規則第三十条 移換が 移換又は平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の交付が 受けなかつた 受けなかつた又は当該交付がなかつた 中小企業退職金共済法施行規則第四十七条第一項 場合 場合又は第四十五条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者(平成二十五年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結している者を除く。)に係る平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出が行われた場合 中小企業退職金共済法施行規則第四十九条 場合を含む。 場合を含み、第四十五条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者(平成二十五年改正法の施行の日前から共済契約を引き続き締結している者を除く。)に係る平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出が行われ、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「平成二十六年整備省令」という。)第四十条第三項の規定により第四十七条第一項を読み替えて適用する場合を除く。 中小企業退職金共済法施行規則附則第三条 第四十九条 平成二十六年整備省令第四十条第三項の規定により読み替えて適用する第四十九条
4 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する中小企業退職金共済法第十条第二項及び平成二十六年整備政令付録備考の規定の適用については、第二項の規定によるほか、同法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、平成二十六年整備政令付録備考中「中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ」とする。