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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第16条(解約手当金等)

退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。 2 第八条第二項第三号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。 3 第十条第一項ただし書の規定は解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について準用する。 4 機構は、第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 中小企業退職金共済法 第23条 (加入促進等のための掛金負担軽減措置) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の6条 (受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の12条 (資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等) 準用 中小企業退職金共済法施行令 第1条 (退職金共済契約による退職金の額) 準用 中小企業退職金共済法施行令 第16条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第40条 (掛金納付月数の通算等) 引用 中小企業退職金共済法 第29条 (退職金等の特例) 引用 中小企業退職金共済法 第30条 (退職金相当額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法 第31の2条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法 第31の4条 (資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等) 引用 国税徴収法施行令 第35条 (社会保険制度に基づく給付等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第26条 (解約手当金の請求) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第27条 (解約手当金の支給) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第29条 (不正受給者に対する解約手当金) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第30条 (解約手当金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の8条 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の14条 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第9条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 所得税法施行令 第351条 (生命保険金に類する給付等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)