中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第69の14条(他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額)
法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定にかかわらず、同条第三項の規定により算定される退職金の額に、同条第七項に規定する元利合計額を加算した額とする。
2 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項並びに令第十条第六項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の三第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。 一 平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額 二 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額
4 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項、令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項、令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに第一項及び第二項の規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項、令第十条第六項及び前三項の規定の例により計算して得た額とする。
5 前各項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。