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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第29条(不正受給者に対する解約手当金)

法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 一 不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。 二 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。 三 被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。 四 その他前三号に掲げる場合に準ずると認められるとき。