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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第30条(退職金相当額の受入れ等)

機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。 2 機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 一 第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。 二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。 イ 十一月以下 当該受入れをした日の属する月の翌月から当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れをした日の属する月に当該被共済者となつた者が退職したときは、当該受入れに係る金額。ロにおいて「計算後受入金額」という。) ロ 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後受入金額を加算した額 3 機構が第一項の受入れをした場合において、同項の被共済者となつた者に係る退職金共済契約が解除されたときは、次に定めるところにより、解約手当金を支給する。 一 第十六条第三項の規定は、適用しない。 二 解約手当金の額は、前項第二号の規定の例により計算して得た額とする。 4 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第一項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第一項中「第十条第二項の規定にかかわらず」とあるのは「第十条第二項及び次条第二項第二号の規定にかかわらず」と、同項第一号中「第十条第二項(第一号を除く。)」とあり、及び同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第二項第二号中「、第十条第二項」とあるのは「、第十条第二項及び次条第二項第二号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第二項第二号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」とする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 中小企業退職金共済法 第31の2条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 準用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第19条 (退職金の減額) 準用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 準用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第40条 (掛金納付月数の通算) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第60条 (法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第61条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第62条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第63条 (法第三十条第一項の申出) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第8条 (退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第9条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第16条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等) 引用 所得税法施行令 第73条 (特定退職金共済団体の要件) 引用 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 第4条 (掛金納付月数の通算)