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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第73条(特定退職金共済団体の要件)

前条第三項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。 一 多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第八号イに規定する退職金に相当する額若しくは同号ハに規定する退職給付金に相当する額又は第九号に規定する引渡金額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第四号、第五号及び第十号において同じ。)を負担すること。 二 被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。 三 被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。 四 掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第八号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。 五 掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。 イ 公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。) ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。) ハ 合同運用信託 ニ 証券投資信託の受益権 ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。) ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの (1) 被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。 (2) 資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時百分の十五以下であること。 六 掛金の月額は、被共済者一人につき三万円以下であること。 七 被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。 イ 過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。 (1) 過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)の全てについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が十年を超えるときは、十年とする。)に対応して定めること。 (2) 過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合 当該合併等被共済者の全てについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。 ロ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。 ハ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。 (1) 中小企業退職金共済法第十七条第一項(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額 (2) 法人税法施行令附則第十六条第一項第九号ニ(適格退職年金契約の要件等)に掲げる金額 (3) 他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第五号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額 八 被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。 イ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合 同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。 ロ 当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。 ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。 ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。 ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。 九 退職金共済事業を廃止した場合において、中小企業退職金共済法第三十一条の二第一項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する事業主が、同条第一項の規定による申出をしたときは、同項に規定する廃止団体と独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の同項の引渡しに係る契約で定めるところによつて当該事業主に係る被共済者であつた者に係る引渡金額(同項に規定する掛金の総額及び掛金に相当するものとして同項に規定する政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額をいう。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。 十 掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。 十一 退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。 2 前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。 一 その定款に前項第十一号の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。 二 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。 三 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第二十号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。 四 前三号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 五 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。 3 財務大臣は、第一項の指定をしたときは、これを告示する。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 中小企業退職金共済法施行規則 第31条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第37条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第60条 (法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第64条 (法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるもの) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の2条 (法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第9条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 引用 所得税法施行令 第65条 (不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い) 引用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 所得税法施行令 第75条 (特定退職金共済団体の承認の取消し等) 引用 所得税法施行令 第76条 (退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 所得税法施行規則 第18の4条 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第18の5条 (理事と特殊の関係のある者の範囲) 引用 所得税法施行規則 第19条 (特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)