中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第69の2条(法第三十一条の二第一項の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの)
法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第六十九条の四、第六十九条の五(同条第二項を除く。)及び第六十九条の八(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。