中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第40条(掛金納付月数の通算)
法第十八条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第二十九条第一項及び第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項、法第三十一条の二第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第三十一条の三第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第十六条第三項及び第五項(同条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第二十九条第一項第一号 退職金共済契約が 当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約が 現に退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現に最初の退職金共済契約 法第二十九条第二項 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 法第三十条第二項第二号イ 当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間 当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間 当該受入れに係る金額。 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。 法第三十条第四項 「次条第二項第二号」 「次条第二項第二号イ中「当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間」とあるのは「当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間」と、「当該受入れに係る金額。」とあるのは「再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。」として同号」 法第三十一条の二第三項第一号及び第七項並びに法第三十一条の三第三項第一号及び第七項並びに令第十六条第五項 当該被共済者が退職した日の属する月までの期間 当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間 法第三十一条の二第三項第一号及び法第三十一条の三第三項第一号 当該残余の額。 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。 法第三十一条の二第七項 当該受入金額) 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該受入金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額) 法第三十一条の三第七項 当該移換額) 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該移換額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額) 令第十六条第三項 、退職金共済契約 、当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 現に退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現に最初の退職金共済契約 令第十六条第五項 当該残余の額。 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年一パーセントの利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。