中小企業退職金共済法施行令昭和三十九年政令第百八十八号 第8条(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率) 法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。