中小企業退職金共済法施行令昭和三十九年政令第百八十八号
第1条(退職金共済契約による退職金の額)
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第十条第二項第一号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
2 法第十条第二項第二号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
3 法第十条第二項第三号イ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。